相続・贈与税申告が必要な方

相続はどうすればいいのか、最初の一歩から寄り添います。

相続・贈与税申告について


平成27年に相続税の基礎控除が5000万から3000万に減り、相続税の申告納税が必要な方が増えました。弊社はお手頃な価格と今までの経験を活かし、一般の方がほとんど触れる事のない相続税申告の実務を代行させて頂きます。


遺産分割協議書の作成から相続税の申告、また不動産登記などの手続きも提携司法書士に依頼することができ、ワンストップでお客様が不安にならないような体制を整えております。


遺産分割協議の内容によっては、相続税額が大きく変わることがあります。相続税の専門家である弊社を窓口に依頼して頂く事により、相続税の負担を考えながら遺産分割を行う事ができます。また一次相続だけでなく二次相続を考えた提案をすることにより、相続税額の負担を少なくすることも考えます


相続税の申告後3割以上の納税者に税務調査が入ると言われています。税務調査が入らないようなポイントを、弊社では常に勉強しております。是非、一人で悩まず弊社へご相談ください。

税理士  北倉 拓也

相続税の申告が必要な方は

相続税は他の税目とは違い、〇月〇日までに申告して納税してくださいと税務署から連絡や文書が来ることはありません。


基本的に、被相続人が基礎控除を上回る財産があるかどうかを相続人が確認して基礎控除を上回る財産がある場合、自ら相続税の申告をして納税をしなければなりません。

基礎控除は3000万円+600万×法定相続人の数です。例えば法定相続人が3人いる場合4800万までは相続税がかかりません。また相続税の対象となる財産には民法上の財産だけでなく死亡退職金や保険金なども含まれます。

相続財産が基礎控除とほぼ同じである場合や少しだけ少ない場合など、相続税の申告が必要かどうか迷うかもしれません。実は相続税法には小規模宅地の特例や配偶者の税額軽減などの優遇措置があります。これらの優遇措置を受けるためには申告期限までに相続税の申告書を税務署に提出する必要があります。

よって相続税の申告が必要かどうか迷った場合は相続税額が0だったとしても申告期限までに税務署へ相続税の申告書を提出することをお勧めします。なぜなら申告期限後に予期しなかった相続財産がみつかった場合、優遇措置が受けられなくなるからです。

相続税の申告期限

相続の開始があったことを知った日(亡くなったことを知った日)から10か月以内です。     

相続税の基礎控除

相続税の基礎控除額は上記に示したように3000万+600万×法定相続人の数になります。具体的には次のようになります。

法定相続人の人数基礎控除額
1人3600万円
2人4200万円
3人4800万円
4人5400万円

大垣市でも2つほど不動産をもっていれば、申告が必要になる場合があります。

また垂井町、養老町、神戸町、安八町、池田町、揖斐川町等でも複数の不動産をお持ちの方は申告が必要となる場合があります。

相続税の対象となる財産

相続税の対象となる財産は、被相続人のすべての財産になります。

不動産や現預金、有価証券などの有形な財産はもちろん、特許権などの無形の財産も含まれます。また生命保険や死亡退職金など民法上の財産に含まれないものも相続税の課税財産とみなされます。仮に被相続人に借入金などの負の財産がある場合は、不動産や現預金などの正の財産から借入金などの負の財産を差し引いた価額に課税されます。但し一部財産の性格上や被相続人がなくなった後の生活を考慮して.一部の財産は相続税の非課税財産となります。例えば以下のようなものは相続税の非課税財産となります。

相続税の非課税財産

墓所や墓石
日本の先祖の崇拝の文化を尊重するため非課税となります。
生命保険金のうち
500万円×法定相続人の数

相続人の生活を考慮して
死亡退職金のうち
500万円×法定相続人の数

相続人の生活を考慮して

相続税の申告はいつ税理士に依頼すればいいの?

【相続開始から2ケ月以内】

相続税の申告納税は相続の開始があったことを知った日から10ケ月以内です。

一般的には四十九日法要までは相続人の方々は忙しいと思います。また故人を偲ぶ意味でも、四十日法要まではそっとしておいた方がよいと思います。

それを踏まえていつ税理士に相談すればよいのかですが、相続発生より2ヶ月以内が一番よいと思います。

なぜなら相続では財産だけでなく負の財産いわゆる借入金などの債務も相続することになります。もし相続を放棄したいのであれば3ヶ月以内に相続放棄の手続きを家庭裁判所でとらないと債務を負うことになってしまいます。特に相続放棄をお考えの場合2ケ月以内に相談に来ていただきたいです。


【相続放棄を考えていない場合】

相続放棄も考えていない場合などは10ケ月以内に申告すればよいのですが、被相続人が毎年確定申告をしている場合などは、相続の開始があったことを知った日から4ケ月以内に準確定申告書提出する必要がありますので3ケ月以内に相談してください。そのほか相続財産が思ったよりある場合や、申告が必要かどうか迷った場合はできるだけ早く相談して下さい。

相続税の申告をするには財産の評価や財産の調査など時間がかかります。早く相談していただくことをお勧めします。


【申告期限ギリギリの場合】

仕事などが忙しくてギリギリになった場合、当事務所では最短1ケ月で相続税申告をした実績があります。申告期限を過ぎると罰金や特例を受けられなくなります。あきらめずに相談してください。

※相続税は遺産分割協議の内容によって納税額が変わってきます。司法書士の先生などにご相談するのもよいですが、相続税のことを考えると一度税理士に相談することをお勧めします。

相続税の申告の手順

遺言書があれば遺言書通りに、それ以外の財産や遺言がない場合は遺産分割協議書を作成し各相続人が相続する財産を決めます。その後各相続人が相続税の申告を提出します。

一般的には各相続人で連名で申告書を作成し提出することになります。                

遺言書の内容や遺産分割協議がうまくいかなかった場合

遺言書の内容に不服ある相続人がいたり遺産分割協議がうまくいかない(いわゆる争族)がおきてしまった場合、相続税の申告書はどうすればよいのでしょう。

相続税の申告期限は、「相続の開始があったことを知った日から10ヶ月以内」という原則は変わりません。いわゆる未分割という状態で税務署に申告納税しなければいけません。

小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減等の特例は未分割の状態では使えませんので一度多く相続税を支払うことになります。もちろん遺産分割が決まったら遺産分割協議の通り申告しなおさなければなりません。その時には上記の特例は使用することができます。争族になると2回申告書を提出しなければいけませんし、一度税金を納めないといけません。日頃から争族にならないように話し合うのも必要です。      

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